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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、その捜査に関し、必要な一般的指示をすることができる。
2この場合における指示は、捜査を適正にし、その他公訴の遂行を全うするために必要な事項に関する一般的な準則を定めることによつて行うものとする。
3検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、捜査の協力を求めるため必要な一般的指揮をすることができる。
4検察官は、自ら犯罪を捜査する場合において必要があるときは、司法警察職員を指揮して捜査の補助をさせることができる。
5前三項の場合において、司法警察職員は、検察官の指示又は指揮に従わなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
検察官の一般的指示権
検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し捜査に関し必要な一般的指示をすることができる。
一般的指揮
検察官は捜査の協力を求めるため一般的指揮をすることができる(193条2項)。
個別具体的指揮
検察官は自ら犯罪を捜査する場合、必要があるときは司法警察職員を指揮して捜査の補助をさせることができる(193条3項)。
服従義務
司法警察職員は検察官の指示・指揮に従わなければならない(193条4項)。