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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない。
2第七十三条第三項の規定は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合にこれを準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
逮捕状による執行
逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない。
緊急執行(201条2項)
逮捕状を所持しないためこれを示すことができない場合に、急速を要するときは、被疑者に対し被疑事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて執行できる。ただし令状はできるだけ速やかに示さなければならない。
弁解録取手続
逮捕後は犯罪事実の要旨・弁護人選任権を告知し弁解の機会を与える(203条1項類推、規則145)。