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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
2前項の場合において、被疑者に弁護人の有無を尋ね、弁護人があるときは、弁護人を選任することができる旨は、これを告げることを要しない。
3司法警察員は、第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
4司法警察員は、第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
5第一項の時間の制限内に送致の手続をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
司法警察員の48時間制限
司法警察員は被疑者を逮捕したとき・逮捕された被疑者を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨・弁護人選任権を告げ弁解の機会を与えた上、留置の必要がないと思料するときは直ちに釈放し、留置の必要があると思料するときは身体拘束から48時間以内に書類・証拠物とともに被疑者を検察官に送致する手続をしなければならない。
弁護人選任権告知
203条2項により、弁護人選任権・国選弁護人請求権(一定要件下)を告知する。
違反の効果
48時間超過は重大違法。違法逮捕として勾留請求棄却・違法収集証拠排除の根拠になりうる。