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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。
2この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。
3逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
4第二百条の規定は、前項の逮捕状についてこれを準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
緊急逮捕の要件
①死刑・無期または長期3年以上の拘禁刑にあたる罪を犯したと疑うに足る充分な理由②急速を要し裁判官の逮捕状を求めることができない③理由を告げて被疑者を逮捕。
事後令状主義
逮捕後直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは直ちに被疑者を釈放しなければならない。
合憲性
事後令状主義により憲法33条の令状主義に反しないと解される(最判昭30・12・14)。