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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
通信の当事者のいずれの同意も得ないで電気通信の傍受を行う強制の処分については、別に法律で定めるところによる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
通信傍受別法律規定
通信当事者のいずれの同意も得ないで電気通信の傍受を行う強制処分については、別に法律で定めるところによる。
趣旨
刑訴法上は基本根拠のみを置き、具体的要件・手続は通信傍受法(1999年制定、2016年改正で対象犯罪拡大)に委任。