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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第二百七条の二第二項の規定による勾留状に代わるものの交付があつた場合における前条第二項後段において準用する第百六十七条の二第二項において準用する第九十八条の規定の適用については、同条第一項中「勾留状の謄本」とあるのは、「第二百七条の二第二項本文の勾留状に代わるもの」とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
秘匿勾留状代替交付時の準用調整
207条の2第2項の勾留状代替(個人特定事項記載なし)交付があった場合の98条準用について、「勾留状の謄本」とあるのは「207条の2第2項本文の勾留状に代わるもの」と読み替える。
趣旨
被害者特定事項秘匿のため勾留状自体ではなく抄本等を交付した場合に、関連条文(98条勾留執行停止取消時の収監手続)の文言を整合させる技術規定。