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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、第二百七十一条の三第二項、第二百七十一条の四第三項、第二百七十一条の五第二項若しくは前条第一項から第四項までの規定により付した条件に弁護人が違反したとき、又は同条第一項から第四項までの規定による時期若しくは方法の指定に弁護人が従わなかつたときは、弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し、適当な処置をとるべきことを請求することができる。
2前項の規定による請求を受けた者は、そのとつた処置をその請求をした裁判所に通知しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
弁護士会への懲戒請求
弁護人が271条の3〜271条の6の条件・時期・方法指定に違反したときは、裁判所は弁護士所属の弁護士会または日本弁護士連合会に通知し、適当な処置を請求できる。
処置結果報告
処置請求を受けた弁護士会は、適切な処置をとり、その旨を裁判所に通知する。
趣旨
弁護士自治を尊重しつつ、被害者保護条件の違反に対し職業倫理面での制裁を担保。