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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた被告人が第三百四十二条の二の許可を受けないで本邦から出国し若しくは出国しようとしたとき、同条の許可を受けた被告人について前条第二項の規定により当該許可が取り消されたとき、又は第三百四十二条の二の許可を受けた被告人が正当な理由がなく指定期間内に本邦に帰国せず若しくは上陸しなかつたときは、検察官の請求により、又は職権で、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める決定をすることができる。
2当該被告人について勾留状が発せられていない場合
3勾留する決定
4当該被告人が保釈されている場合
5保釈を取り消す決定
6当該被告人が勾留の執行停止をされている場合
7勾留の執行停止を取り消す決定
8前項(第二号に係る部分に限る。)の規定により保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で、保証金の全部又は一部を没取することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
保証金没取
拘禁刑以上の刑判決宣告を受けた被告人が許可を受けずに出国・出国を企てたとき、許可取消があったとき、または指定期間内に正当な理由なく帰国・上陸しなかったときは、検察官請求または職権で帰国等保証金の全部または一部を没取する。
趣旨
出国制限制度の実効性を経済的制裁で担保。保釈保証金没取と同様の機能。