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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
検察官は、拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告により保釈又は勾留の執行停止がその効力を失つた場合において、被告人が刑事施設に収容されていないときは、被告人に対し、指定する日時及び場所に出頭することを命ずることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
判決確定前の出頭命令
検察官は、拘禁刑以上の刑処する判決宣告により保釈または勾留執行停止がその効力を失った場合に、被告人が刑事施設に収容されていないときは、被告人に対し指定日時・場所に出頭することを命ずることができる。
趣旨
2023年改正。実刑判決後の身柄確保。344条で保釈が認められない場合に身柄を任意出頭で確保する手段。