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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
刑事施設にいる被告人が上訴の提起期間内に上訴の申立書を刑事施設の長又はその代理者に差し出したときは、上訴の提起期間内に上訴をしたものとみなす。
2被告人が自ら申立書を作ることができないときは、刑事施設の長又はその代理者は、これを代書し、又は所属の職員にこれをさせなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
在監者の上訴期間特則(発信主義)
刑事施設にいる被告人が上訴の提起期間内に上訴の申立書を刑事施設の長又はその代理者に差し出したときは、上訴の提起期間内に上訴をしたものとみなす(1項)。
施設長の代書義務(2項)
被告人が自ら申立書を作ることができないときは、刑事施設の長又はその代理者は、これを代書し、又は所属の職員にこれをさせなければならない。
趣旨
在監者の郵便所要時間で上訴権を失わせない発信主義の特例。識字困難等への代書保障も含む実質的救済。