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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
法令の適用に誤があつてその誤が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その誤及びその誤が明らかに判決に影響を及ぼすべきことを示さなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
法令適用の誤り
判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の適用の誤りがあれば控訴申立てができる。
実体法・手続法を問わず
刑法・特別法等の解釈適用の誤り全般。実体法の誤りに限られない。
影響の明白性
379条と同様、違反がなければ結論が変わり得た蓋然性が必要。