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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
控訴裁判所は、控訴趣意書に包含された事項は、これを調査しなければならない。
2控訴裁判所は、控訴趣意書に包含されない事項であつても、第三百七十七条乃至第三百八十二条及び第三百八十三条に規定する事由に関しては、職権で調査をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
職権調査の範囲
控訴裁判所は控訴趣意書に包含された事項について調査をしなければならず(1項)、その他は職権で調査することができる(2項)。
1項(義務的調査)
趣意書に記載された理由は必ず審査する。記載漏れの主張は原則として審理しない。
2項(裁量的調査)
377条・378条の絶対的事由等明らかなものは趣意書記載なくとも職権で調査・破棄できる。