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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
上告裁判所は、訂正の判決をしないときは、速やかに決定で申立を棄却しなければならない。
2訂正の判決に対しては、第四百十五条第一項の申立をすることはできない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
訂正しない場合の棄却決定(1項)
上告裁判所は、訂正の判決をしないときは、速やかに決定で申立てを棄却しなければならない。
再申立て禁止(2項)
訂正の判決に対しては、415条1項の申立て(訂正申立て)をすることはできない。蒸し返し防止。
効果
棄却決定により415条の手続が終結し、418条により上告判決が確定する。