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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
再審の請求は、刑の執行を停止する効力を有しない。
2但し、管轄裁判所に対応する検察庁の検察官は、再審の請求についての裁判があるまで刑の執行を停止することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
再審請求の刑執行停止効なし
再審請求は、刑の執行を停止する効力を有しない。請求のみでは執行は続行される。
検察官による執行停止(但書)
管轄裁判所に対応する検察庁の検察官は、再審請求についての裁判があるまで刑の執行を停止できる。
再審開始決定後
再審開始決定(448条)があれば、裁判所が決定で執行停止可能。請求段階と開始決定段階で停止権限主体が異なる点に注意。