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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
非常上告が理由のあるときは、左の区別に従い、判決をしなければならない。
2原判決が法令に違反したときは、その違反した部分を破棄する。
3但し、原判決が被告人のため不利益であるときは、これを破棄して、被告事件について更に判決をする。
4訴訟手続が法令に違反したときは、その違反した手続を破棄する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
理由ある非常上告の判決(1号)
原判決が法令に違反したときは、その違反した部分を破棄する(本文)。違反部分のみの破棄であり全部破棄ではない。
被告人利益への破棄自判(但書)
原判決が被告人のため不利益であるときは、これを破棄して被告事件についてさらに判決をする。被告人救済目的の例外的自判。
手続違反の破棄(2号)
訴訟手続が法令に違反したときは、その違反した手続を破棄する。手続部分のみの破棄。