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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、申立書に包含された事項に限り、調査をしなければならない。
2裁判所は、裁判所の管轄、公訴の受理及び訴訟手続に関しては、事実の取調をすることができる。
3この場合には、第三百九十三条第三項の規定を準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
調査範囲の限定
裁判所は、申立書に包含された事項に限り調査をしなければならない(1項)。職権調査の余地は本条に限られる。
事実取調べの限界(2項)
裁判所の管轄・公訴の受理・訴訟手続に関しては事実取調べができる。393条3項を準用(証拠調べ規定)。
対象限定の趣旨
非常上告は法令違反審査が主眼。事実認定の再評価は射程外。