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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
検察官は、略式命令の請求をする場合において、その事件について被告人との間でした第三百五十条の二第一項の合意があるときは、当該請求と同時に、合意内容書面を裁判所に差し出さなければならない。
2前項の規定により合意内容書面を裁判所に差し出した後、裁判所が略式命令をする前に、当該合意の当事者が第三百五十条の十第二項の規定により当該合意から離脱する旨の告知をしたときは、検察官は、遅滞なく、同項の書面をその裁判所に差し出さなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
司法取引合意との連動
検察官は、略式命令請求の際にその事件で被告人との間に350条の2第1項の合意(司法取引)があるときは、請求と同時に合意内容書面を裁判所に差し出さなければならない(1項)。
合意離脱時の書面提出(2項)
合意内容書面提出後、裁判所が略式命令をする前に当事者が350条の10第2項により合意離脱を告知したときは、検察官は遅滞なく離脱書面を裁判所に差し出さなければならない。
趣旨
司法取引で量刑を軽減した略式事件で、合意状況を裁判所が把握できるようにする。離脱があれば合意減軽の前提が崩れる。