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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条の場合を除いて、略式命令の請求があつた日から四箇月以内に略式命令が被告人に告知されないときは、公訴の提起は、さかのぼつてその効力を失う。
2前項の場合には、裁判所は、決定で、公訴を棄却しなければならない。
3略式命令が既に検察官に告知されているときは、略式命令を取り消した上、その決定をしなければならない。
4前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
略式命令4箇月期限と公訴失効(1項)
前条(463条)の場合を除き、略式命令の請求があった日から4箇月以内に略式命令が被告人に告知されないときは、公訴の提起は、さかのぼってその効力を失う。
公訴棄却決定(2項)
1項の場合、裁判所は、決定で公訴を棄却しなければならない。略式命令が既に検察官に告知されているときは、略式命令を取り消した上で決定をする。
即時抗告(3項)
2項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。