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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条の規定により刑の執行を停止した場合には、検察官は、刑の言渡を受けた者を監護義務者又は地方公共団体の長に引き渡し、病院その他の適当な場所に入れさせなければならない。
2刑の執行を停止された者は、前項の処分があるまでこれを刑事施設に留置し、その期間を刑期に算入する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
停止後の措置
480条により刑の執行を停止した場合、検察官は、刑言渡しを受けた者を監護義務者又は地方公共団体の長に引き渡し、病院その他の適当な場所に入れさせなければならない(1項)。
引渡しまでの留置(2項)
停止された者は、前項の処分があるまでこれを刑事施設に留置し、その期間を刑期に算入する。
趣旨
心神喪失者を放置せず適切な医療・保護下に置く。同時に刑期算入で受刑者の不利益を避ける。