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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、検察官は、当該判決が確定した後、直ちに収容状を発付し、又は司法警察員にこれを発付させることができる。
2第三百四十二条の二の許可を受けないで本邦から出国し又は出国しようとしたとき。
3第三百四十二条の二の許可が取り消されたとき。
4第三百四十二条の二の許可を受け、正当な理由がなく、指定期間内に本邦に帰国せず又は上陸しなかつたとき。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
出国制限違反者への直接収容状
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、検察官は、判決確定後直ちに収容状を発付し、又は司法警察員にこれを発付させることができる。
3類型
①342条の2の許可なく本邦から出国・出国しようとした、②同許可が取り消された、③同許可を受けたが正当理由なく指定期間内に帰国・上陸しない、のいずれかに該当する場合。
趣旨
出国制限違反者は逃亡おそれが高度のため、判決確定即時の収容権限を認める。485条の通常規定より迅速。