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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
拘置の日数は、その一日を、刑法第十八条第六項に規定する留置一日の割合に相当する金額に換算し、全部本刑に算入する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
拘置日数の本刑算入
拘置の日数は、その1日を、刑法18条6項に規定する留置1日の割合に相当する金額に換算し、全部本刑に算入する。
換算方法
刑法18条6項の労役場留置換算(1日=判決で定める金額)と同じ計算式。受刑者の利益を最大化する全部算入。
趣旨
罰金徴収のための拘置で実質的に罰金以上の負担とならないよう、拘置日数を金銭換算で罰金に算入。