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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条第一項の規定は第百二十三条第三項の規定による交付又は複写について、前条第二項の規定は第二百二十条第二項及び第二百二十二条第一項において準用する第百二十三条第三項の規定による交付又は複写について、それぞれ準用する。
2前項において準用する前条第一項又は第二項の規定による公告をした日から六箇月以内に前項の交付又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
押収物の交付・複写への準用(1項)
499条1項(公告)の規定は123条3項の交付・複写及び123条の2第1項の複写について、499条2項は220条2項・222条1項で準用する123条3項の交付・複写及び222条1項で準用する123条の2第1項の複写について、それぞれ準用する。
6箇月不請求の効果(2項)
1項で準用する499条1項又は2項による公告日から6箇月以内に交付・複写の請求がないときは、その交付・複写をさせることを要しない。
趣旨
電磁的記録時代の押収物制度に499条の還付不能規定を適用。交付・複写も同様の公告→請求待ちのフローで処理。