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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条第一項の令状には、裁判の執行を受ける者の氏名、差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者、捜索すべき場所、身体若しくは物、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間及びその期間経過後は差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。
2前条第二項の場合には、同条第一項の令状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。
3第六十四条第二項の規定は、前条第一項の令状について準用する。
4この場合において、第六十四条第二項中「被告人の」とあるのは「裁判の執行を受ける者の」と、「被告人を」とあるのは「その者を」と読み替えるものとする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
執行令状の記載事項(1項)
509条1項令状には、裁判執行を受ける者の氏名、差押え物、捜索場所・身体・物、提供させるべき電磁的記録・提供者・方法、検証場所・物又は検査身体及び条件、有効期間と期間後の差押え等不可・令状返還の旨、発付年月日その他規則事項を記載し、裁判官が記名押印しなければならない。
電子計算機差押え時の特則(2項)
509条2項の場合は1項事項のほか、電気通信回線接続記録媒体で電磁的記録を複写すべき範囲を記載する。
64条2項準用(3項)
64条2項の規定(被告人特定不明時等の特則)を1項令状に準用。字句は表の通り読み替える。