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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
訴訟に関する書類及び押収物については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の規定は、適用しない。
2訴訟に関する書類及び押収物に記録されている個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第五章第四節の規定は、適用しない。
3訴訟に関する書類については、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二章の規定は、適用しない。
4この場合において、訴訟に関する書類についての同法第四章の規定の適用については、同法第十四条第一項中「国の機関(行政機関を除く。以下この条において同じ。)」とあり、及び同法第十六条第一項第三号中「国の機関(行政機関を除く。)」とあるのは、「国の機関」とする。
5押収物については、公文書等の管理に関する法律の規定は、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
情報公開法等の不適用
訴訟関係書類・押収物については、行政機関情報公開法および独立行政法人等情報公開法の規定は適用しない。
個人情報保護法の一部不適用
訴訟関係書類・押収物に記録されている個人情報については、個人情報保護法第5章第4節の規定は適用しない。
公文書管理法の不適用
訴訟関係書類については公文書管理法の規定は適用しない。
趣旨
刑事訴訟記録の取扱いは刑訴法(53条)で独自に規律し、一般公開制度との二重適用を避ける。捜査・公判の独立性確保。