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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、必要があるときは、記録命令付差押え(電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下同じ。)をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
記録命令付差押え
裁判所は必要があるときは、電磁的記録の保管者・利用権限者に対し、必要な電磁的記録を記録媒体に記録または印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることができる。
対象者
電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者。プロバイダ・データ管理会社等が典型。
趣旨
2011年改正でサイバー犯罪対応として導入。物理的に媒体を差し押さえる代わりに、必要データのみを抽出させて差し押さえる手段。