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全 815 条
「第120条」の検索結果 — 1 件
押収をした場合には、その目録を作り、所有者、所持者若しくは保管者(第百十条の二の規定による処分を受けた者を含む。)又はこれらの者に代わるべき者に、これを交付しなければならない。
公務所内執行時の責任者立会
公務所内で差押・捜索状を執行するときは、その長またはこれに代わる者に通知し、立ち会わせなければならない。
趣旨
公務所の業務継続性・関係文書の特定性確保・公権力相互の手続的尊重。
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