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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
押収をした場合には、その目録を作り、所有者、所持者若しくは保管者(第百十条の二の規定による処分を受けた者を含む。)又はこれらの者に代わるべき者に、これを交付しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
公務所内執行時の責任者立会
公務所内で差押・捜索状を執行するときは、その長またはこれに代わる者に通知し、立ち会わせなければならない。
趣旨
公務所の業務継続性・関係文書の特定性確保・公権力相互の手続的尊重。