条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
捜索をした場合において証拠物又は没収すべきものがないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
他事件参考品の押収禁止
差押の目的物に該当しないものは、その差押をすることはできない。
別件捜索差押の限界
本条は別件証拠の便乗押収を禁止する基本規範。違反は違法収集証拠排除の理由となりうる。
判例(最決平19.10.16)
差押許可状記載の犯罪事実と関連性が認められない物の差押は違法。