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「第13条」の検索結果 — 1 件
訴訟手続は、管轄違の理由によつては、その効力を失わない。
管轄違いの手続
管轄違いを理由とする訴訟行為は、訴訟手続終了までいつでも申し立てることができ、裁判所も職権で判断できる。
判決
管轄違いを認めるときは、管轄違いの判決をする(329条)。
管轄違い判決
結論
第十二条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
第十四条
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