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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
訴訟手続は、管轄違の理由によつては、その効力を失わない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
管轄違いの手続
管轄違いを理由とする訴訟行為は、訴訟手続終了までいつでも申し立てることができ、裁判所も職権で判断できる。
判決
管轄違いを認めるときは、管轄違いの判決をする(329条)。
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