条文を読み込み中...
全 815 条
「第134条」の検索結果 — 1 件
第百三十二条の規定により召喚を受け正当な理由がなく出頭しない者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。
2前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。
身体検査不出頭罪
132条の規定により召喚を受け正当な理由なく出頭しない者は、10万円以下の罰金または拘留に処する。
併科
情状により罰金および拘留を併科することができる。
過料
並列制裁
第百三十二条
同条本文中で参照
第百三十五条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
この条文の練習問題を解く