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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第百三十二条の規定により召喚を受け正当な理由がなく出頭しない者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。
2前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
身体検査不出頭罪
132条の規定により召喚を受け正当な理由なく出頭しない者は、10万円以下の罰金または拘留に処する。
併科
情状により罰金および拘留を併科することができる。