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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条の規定により召喚を受けた者が正当な理由がなく出頭しないときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができる。
2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
身体検査召喚不出頭の過料
132条の規定により召喚を受けた者が正当な理由なく出頭しないときは、決定で10万円以下の過料に処し、かつ出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができる。
趣旨
身体検査出頭義務の実効性確保。