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「第138条」の検索結果 — 1 件
正当な理由がなく身体の検査を拒んだ者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。
2前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。
身体検査拒絶罪
正当な理由なく身体検査を拒んだ者は、10万円以下の罰金または拘留に処する。
併科
情状により罰金および拘留を併科することができる。
過料
並列制裁
第百三十九条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
第百三十六条
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