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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
正当な理由がなく身体の検査を拒んだ者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。
2前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
身体検査拒絶罪
正当な理由なく身体検査を拒んだ者は、10万円以下の罰金または拘留に処する。
併科
情状により罰金および拘留を併科することができる。
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