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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、身体の検査を拒む者を過料に処し、又はこれに刑を科しても、その効果がないと認めるときは、そのまま、身体の検査を行うことができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
検証における必要処分
裁判所は検証について身体検査・死体解剖・墳墓発掘・物の破壊その他必要な処分をすることができる。
比例原則
必要処分は検証目的達成に相当な範囲に限られる。過度な毀損は損失補償の対象となりうる。