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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、第百三十七条の規定により過料を科し、又は前条の規定により身体の検査をするにあたつては、あらかじめ、検察官の意見を聴き、且つ、身体の検査を受ける者の異議の理由を知るため適当な努力をしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
身体検査の方法
身体検査については、検査される者の性別・健康状態・その他の事情を考慮し、特にその方法に注意し、その者の名誉を害しないようにしなければならない。
趣旨
身体検査は強度の侵害であるため、人格的尊厳の保護を特に要求する。