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「第139条」の検索結果 — 1 件
裁判所は、身体の検査を拒む者を過料に処し、又はこれに刑を科しても、その効果がないと認めるときは、そのまま、身体の検査を行うことができる。
検証における必要処分
裁判所は検証について身体検査・死体解剖・墳墓発掘・物の破壊その他必要な処分をすることができる。
比例原則
必要処分は検証目的達成に相当な範囲に限られる。過度な毀損は損失補償の対象となりうる。
検証
前提
鑑定処分
類似手続
第百三十八条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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