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「第148条」の検索結果 — 1 件
共犯又は共同被告人の一人又は数人に対し前条の関係がある者でも、他の共犯又は共同被告人のみに関する事項については、証言を拒むことはできない。
近親者証言拒絶権
147条の証言拒絶権は、共犯または共同被告人の一人または数人に関する事項のみについて尋問を受ける場合には適用しない。
趣旨
他人の事件についての証言義務は維持し、自己関係事項についてのみ拒絶を認める限定。
近親者証言拒絶
前提
第百四十九条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
第百四十六条
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