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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
共犯又は共同被告人の一人又は数人に対し前条の関係がある者でも、他の共犯又は共同被告人のみに関する事項については、証言を拒むことはできない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
近親者証言拒絶権
147条の証言拒絶権は、共犯または共同被告人の一人または数人に関する事項のみについて尋問を受ける場合には適用しない。
趣旨
他人の事件についての証言義務は維持し、自己関係事項についてのみ拒絶を認める限定。