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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
何人も、自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
自己負罪拒否特権
何人も自己が刑事訴追を受けまたは有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。
憲法38条1項の具体化
供述拒否権の証言段階での具体化。被告人本人だけでなく証人にも保障される。
証言拒否の方法
個別質問ごとに拒否できる。包括的拒否は原則不可。誠実な拒否権行使と認められれば偽証罪に問われない。