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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
左に掲げる者が前条の申立をしたときは、第一号に掲げる者についてはその院、第二号に掲げる者については内閣の承諾がなければ、証人としてこれを尋問することはできない。
2衆議院若しくは参議院の議員又はその職に在つた者
3内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職に在つた者
4前項の場合において、衆議院、参議院又は内閣は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
公務員等の証言拒絶権
公務員または公務員であった者が知り得た事実について、本人または所属公務所が職務上の秘密に関するものであると申し立てたときは、所属の監督官庁の承諾なしには証人として尋問することができない。
承諾拒絶の限界
監督官庁は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことはできない。