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「第152条」の検索結果 — 1 件
裁判所は、証人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その証人を勾引することができる。
証人の勾引
裁判所は正当な理由なく召喚に応じない証人を勾引することができる。
要件
①召喚を受けた事実、②正当な理由のない不出頭、③裁判所の必要性判断。
効果
勾引状により強制的に出頭させ、証言義務の履行を確保する。
勾引手続準用
実施方法
過料
段階的強制
第百五十一条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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