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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、証人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その証人を勾引することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
証人の勾引
裁判所は正当な理由なく召喚に応じない証人を勾引することができる。
要件
①召喚を受けた事実、②正当な理由のない不出頭、③裁判所の必要性判断。
効果
勾引状により強制的に出頭させ、証言義務の履行を確保する。
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