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「第156条」の検索結果 — 1 件
証人には、その実験した事実により推測した事項を供述させることができる。
2前項の供述は、鑑定に属するものでも、証言としての効力を妨げられない。
個別尋問
証人尋問は、各別にこれをしなければならない。
趣旨
他の証人の供述に影響されない独立の証言を確保。記憶汚染防止。
対質尋問(規則)
証言の矛盾解明等のため、対質尋問が認められる場合がある(規則118)。
尋問方式
次段階
証人退廷措置
個別尋問担保
第百五十五条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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