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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
証人には、その実験した事実により推測した事項を供述させることができる。
2前項の供述は、鑑定に属するものでも、証言としての効力を妨げられない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
個別尋問
証人尋問は、各別にこれをしなければならない。
趣旨
他の証人の供述に影響されない独立の証言を確保。記憶汚染防止。
対質尋問(規則)
証言の矛盾解明等のため、対質尋問が認められる場合がある(規則118)。