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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
宣誓の趣旨を理解することができない者は、宣誓をさせないで、これを尋問しなければならない。
2前項に掲げる者が宣誓をしたときでも、その供述は、証言としての効力を妨げられない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
宣誓無能力者
宣誓の趣旨を理解することができない者は、宣誓させないで尋問しなければならない。
典型例
幼児・重度の知的障害者など、宣誓の意味を理解できない者。
効果
宣誓なしの証言も証拠能力は認められるが、信用性評価は別途検討される。