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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
検察官、被告人又は弁護人は、証人の尋問に立ち会うことができる。
2証人尋問の日時及び場所は、あらかじめ、前項の規定により尋問に立ち会うことができる者にこれを通知しなければならない。
3但し、これらの者があらかじめ裁判所に立ち会わない意思を明示したときは、この限りでない。
4第一項に規定する者は、証人の尋問に立ち会つたときは、裁判長に告げて、その証人を尋問することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
証人尋問の方式
証人尋問は、まず証人の人定確認・宣誓させた後、争点に関する事項を主尋問・反対尋問・再主尋問の順序で行う(規則199の2による交互尋問)。
信頼関係者の同席
証人の精神的負担を緩和するため、適当と認める者を証人に付き添わせることができる(157の4)。
ビデオリンク尋問
性犯罪被害者・年少者等で対面尋問が困難な場合、テレビ会議システムによる尋問が可能(157の6・ビデオリンク方式)。