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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人は、裁判長又は陪席の裁判官が、まず、これを尋問する。
2検察官、被告人又は弁護人は、前項の尋問が終つた後、裁判長に告げて、その証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人を尋問することができる。
3この場合において、その証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の取調が、検察官、被告人又は弁護人の請求にかかるものであるときは、請求をした者が、先に尋問する。
4裁判所は、適当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、前二項の尋問の順序を変更することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
証人尋問の方法
証人・鑑定人・通訳人・翻訳人は裁判長・陪席裁判官・検察官・被告人・弁護人がこれを尋問することができる。
尋問順序
裁判長尋問が原則だが、当事者主義の進展により、請求当事者→相手方当事者→裁判長の交互尋問方式が定着(規則199条の2)。
主尋問・反対尋問・再主尋問
主尋問では誘導禁止、反対尋問では誘導可。証人の信用性は反対尋問で検証する(米国流交互尋問の継受)。