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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判長は、訴訟関係人のする尋問又は陳述が既にした尋問若しくは陳述と重複するとき、又は事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは、訴訟関係人の本質的な権利を害しない限り、これを制限することができる。
2訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても同様である。
3裁判長は、証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人を尋問する場合において、証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人若しくはこれらの親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあり、これらの者の住居、勤務先その他その通常所在する場所が特定される事項が明らかにされたならば証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人が十分な供述をすることができないと認めるときは、当該事項についての尋問を制限することができる。
4ただし、検察官のする尋問を制限することにより犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがあるとき、又は被告人若しくは弁護人のする尋問を制限することにより被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。
5裁判長は、第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があつた場合において、訴訟関係人のする尋問又は陳述が被害者特定事項にわたるときは、これを制限することにより、犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがある場合又は被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き、当該尋問又は陳述を制限することができる。
6訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても、同様とする。
7第二百九十条の三第一項の決定があつた場合における訴訟関係人のする尋問若しくは陳述又は訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても、前項と同様とする。
8この場合において、同項中「被害者特定事項」とあるのは、「証人等特定事項」とする。
9裁判所は、前各項の規定による命令を受けた検察官又は弁護士である弁護人がこれに従わなかつた場合には、検察官については当該検察官を指揮監督する権限を有する者に、弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し、適当な処置をとるべきことを請求することができる。
10前項の規定による請求を受けた者は、そのとつた処置を裁判所に通知しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
訴訟指揮権(不適法尋問の制限)
裁判長は訴訟関係人のする尋問または陳述が既にした尋問・陳述と重複するとき、または事件に関係のない事項にわたるとき、その他相当でないときは、訴訟関係人の本質的な権利を害しない限り、これを制限することができる。
性犯罪被害者等への配慮(2項以下)
証人の名誉・身体・財産への加害の虞ある質問の制限、被害者特定事項の秘匿。
違反の効果
本質的権利を害すれば訴訟手続の法令違反(379条)。